〔NPO法人の設立〕

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[設立の流れ]

 

①設立の認証申請

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②所轄庁にて受理

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③縦覧期間2カ月(縦覧書類は所轄庁舎及びNPOホームページにて一般市民に公開)

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④所轄庁での受理から4カ月以内に申請者に対して結果通知(認証or不承認)

    ↓

⑤④において認証の場合は、その通知から2週間以内に設立登記(主たる事務所の所在地にて登記)

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⑥設立登記が済んだら、所轄庁へ届出(設立登記完了届出書/登記事項証明書/閲覧書類(定款・登記に関する書類の写し・設立時の財産目録))

※ここで一般市民に閲覧書類の公開がなされます。

   

〈以下は、従たる事務所がある場合にはさらに必要〉

   (↓)

(⑦2週間以内に従たる事務所の所在地での登記)

 

 

[設立認証に必要な書類]

 

①設立認証申請書

②定款(住所地がわかるものー賃貸借契約書など)

③役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)

④就任承諾及び誓約書の謄本(各人についての捺印)

⑤役員の住所又は居所を証する書面(住民票原本/6カ月以内のもの)

⑥社員のうち10人以上の者の名簿

⑦確認書(設立総会での確認、証明書)

⑧設立趣旨書

⑨設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(設立総会の議事録の写し/原本は申請者が保管)

⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(原則2年分)

⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(原則2年分)-(注)参照)

⑫委任状

 

-(注)収支予算書の「Ⅱ経常支出の部」の内訳である<1.事業費>は、 <2.管理費>の2分の1以上、となっている必要がございます。