〔NPO法人設立後の手続き〕
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[毎事業年度ごとの事業報告書の提出]
NPO法人設立後に必要となってくる手続きには、まず事業年度終了後に事業報告書の提出の業務があります。
こちらは、毎事業年度ごとに提出する必要があり、その期限は3カ月以内となっております。
必要書類は、以下のとうりです。
①(表紙)事業報告書等提出書
②事業報告書
③財産目録
④貸借対照表
⑤収支計算書
⑥前事業年度の役員名簿
⑦前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
そのほか、前事業年度において定款記載事項に変更があった場合には次の書類の提出も必要です。
「記載事項に変更があった定款」
また、前事業年度において定款の変更の認証があった場合には次の書類の提出も必要です。
「定款の変更に係る認証に関する書類の写し(=認証通知のコピー)」
また、前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合には次の書類の提出も必要です。
「定款の変更に係る登記に関する書類の写し(=登記事項証明書のコピー)」
[役員の変更等]
新たな役員の就任がある場合には、次の書類の提出が必要です。
・就任承諾書及び誓約書の謄本
・役員の住所又は居所を証する書面(=住民票写し等)
役員の変更等があった場合には、次の書類の退出が必要です。
・役員の変更届出書
※理事の変更等がある場合には、登記も必要となってきます。
[定款の変更]
定款の変更については、2つの形態がございます。
①認証申請書の提出が必要なケース(=原則)
→この場合、定款の変更の認証の申請以後の流れは、ほぼ新規申請の場
合の流れと同様になります。
※目的など登記事項に変更が生じるケースには、登記が必要です。
②認証不要で届出書の提出が必要なケース(=例外)
→こちらは“軽微な事項にかかる定款の変更”となるケースで、具体的に
は次の変更が該当します。
・事務所の所在地の変更(この場合は登記が必要となります。)
・資産に関する事項の変更
・公告の方法の変更