〔NPO法人の特定20分野〕

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NPO法人の認証をうけるには、その目的について、次の20分野(=「NPO法人の特定20分野」といいます)のいづれかに当てはまることが要件となっています。

 (※かつては特定17分野でした。改正によって追加された項目は紫色で表示しております。

 

①保健、医療又は福祉の推進を図る活動

 

②社会教育の推進を図る活動

 

③まちづくりの推進を図る活動

 

観光の振興を図る活動

 

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 

⑦環境の保全を図る活動

 

⑧災害救援活動

 

⑨地域安全活動

 

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 

⑪国際協力の活動

 

⑫男女共同参画社会の形成を図る活動

 

⑬子どもの健全育成を図る活動

 

⑭情報化社会の発展を図る活動

 

⑮科学技術の振興を図る活動

 

⑯経済活動の活性化を図る活動

 

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 

⑱消費者の保護を図る活動

 

⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連携、助言又は援助の活動

  

前各号に掲げる活動ぬ準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

※上記の特定20分野以外のものを定款の目的定めても、“承認されません!”ので要注意です。

 

☆なお、以前は特定17分野が定められていました。改正によって追加された項目については、紫色で表示いたしております。(ご参考としてご活用くださいませ。)