〔NPO法人の特徴〕

財務会計サポート業務も承っております!(『中小企業経営サポート.com』)☆

[NPOとは]

 

一般呼称のNPOは、Non Profit Organizatinの略称です。

直訳しますと「非営利活動組織」ということとなります。

これは、剰余金・利益を構成員に分配しないことを意味します。

平たく(すこし広く)解釈しますと、「営利目的ではなく」、「剰余金・利益を構成員へ分配せず」、「すべての民間の組織」、といえると思われます。

 

[NPO法人のメリット]

 

NPO法人となるメリットとしては、①法律行為の主体となれる(例として、事務所の賃借契約の主体となれる、預金口座の名義として使用できる、など)、②団体自体の社会的信用が高まる、ことなどがあげられます。

 

[NPO法人のデメリット]

 

《A》NPO法人になるには所轄行政官庁の認証が必要となりますので、その裏返しとしてNPO法人の活動については所轄行政官庁の管轄下にはいることとなります。

その結果、各種の活動についていくつかの制約が生まれてまいります。

①毎事業年度終了後3カ月以内に事業報告書を所轄庁に提出する必要があります。

②各報告書は、3年間事務所の備え置き、閲覧するに供すること及び、所轄庁でも同書類を同様に3年間閲覧させる必要があります。

③NPO法人の運営は(ことに会計や事業運営等について)NPO法および定款の定めに従って行う必要があります。

④原則としてNPO法人の定款を変更するときは所轄庁の認証を受ける必要があります。

⑤収益事業(税法上での)を行う場合、各種税金(法人税・法人事業税・法人住民税・消費税等)を申告・納付する必要があります。

⑥職員を雇う場合、最低賃金法の定めるところにしたがい賃金を保障しなければなりませんし、社会保健や労働保険に加入する必要がでてまいります。

 

※なかでも注意するべき点は、一般への情報の公開が明示されている点でございます。

すなわち当該NPO法人の役員等についての情報が、一般の閲覧に供されることとなりますので、NPO法人にする前にこの点をよく理解しておく必要がございます。

 

[申請する所轄庁]

 

申請する所轄庁は、活動する事務所により次の2つのケースに分かれます。

 申請する所轄庁

    活動する事務所
内閣総理大臣(内閣府) 二以上の都道府県にまたがって活動するケース
都道府県知事 一つの都道府県内でのみ活動するケース